カテゴリー: 相続

相続税

【非課税財産】 ・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産 ・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、  年末年始の贈答品など ・離婚に際しての財産分与 ・相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産

国税通則法または地方税法の適用・準用がある公租公課については、遺言による指定・指定委託があれば、指定そうぞく分による承継が原則となります。(国税通則法5条2項、地方税法9条2項が民法902条を用いることを明記している)
【贈与税の税率】
<贈与税速算表>
基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
(単位:万円)
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10
400万円以下 20% 25
600万円以下 30% 65
1000万円以下 40% 125
1000万円超 50% 225
以下のような場合にも贈与税がかかります。
他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合。
但し、下記のような財産には贈与税は課税されません。
(非課税財産)
【非課税財産】
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、
年末年始の贈答品など
・離婚に際しての財産分与
・そうぞく開始の年に被そうぞく人から贈与を受けた財産
(そうぞく税の課税対象)
・法人からの贈与により取得した財産
(所得税の課税対象)など
(そうぞくの分け方)
※他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする(900条4号但書)。
※直系尊属の場合、生存する最近親のみのそうぞくとなる。
共同そうぞく人中に被そうぞく人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産を
取得させる寄与分の制度(904条の2)というものがあります。

国税通則法または地方税法の適用・準用がある公租公課については、遺言による指定・指定委託があれば、指定そうぞく分による承継が原則となります。(国税通則法5条2項、地方税法9条2項が民法902条を用いることを明記している)

【贈与税の税率】

<贈与税速算表>

基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額

(単位:万円)

200万円以下 10% -

300万円以下 15% 10

400万円以下 20% 25

600万円以下 30% 65

1000万円以下 40% 125

1000万円超 50% 225

以下のような場合にも贈与税がかかります。

他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合。

但し、下記のような財産には贈与税は課税されません。

(非課税財産)

【非課税財産】

・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産

・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、

年末年始の贈答品など

・離婚に際しての財産分与

・そうぞく開始の年に被そうぞく人から贈与を受けた財産

(そうぞく税の課税対象)

・法人からの贈与により取得した財産

(所得税の課税対象)など

(そうぞくの分け方)

※他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。

※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする(900条4号但書)。

※直系尊属の場合、生存する最近親のみのそうぞくとなる。

共同そうぞく人中に被そうぞく人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産を

取得させる寄与分の制度(904条の2)というものがあります。

不動産を分ける相続の方法

相続が決まった場合にはいくつかの方法で不動産を分割することが可能です。

そうぞくが決まった場合にはいくつかの方法で不動産を分割することが
可能です。
その1:現物分割する
・・・・・不動産をそのままの状態で分割する
この方法の場合、ある程度土地が広い、価値があるものでないと
難しく建物はなかなか分割できないというデメリットがあります。
その2:換価分割する
・・・・・不動産を売却し、その売却代金を分割する方法
この場合は平等に分けることは可能ですが、そこに居住している
人がいる場合には売ることがすぐにできない。
その3:代償分割をする
・・・・・不動産をそうぞくした人が自分の預貯金を使い
貸し借りをおこなってそうぞく人にお金を作り渡す方法
この方法なら財産をある程度分割することができます。
そうぞくした人がそれ相応のお金をもらった(そうぞくした)のであるから
それを別の形で分配するのは当然ということになります。
その4:共有する
・・・・・そうぞく人の共有名義にする方法
いずれの場合もうまくいかない場合には、この方法しかないことに
なりますが後々問題がおこることが懸念されるのがこの共有そうぞくです。
とくに兄弟や姉妹名義での共有は特に避けるべきです。
近いうちに売ることが確実という場合などはさほど問題が起こらないかも
しれませんが、いったん不動産を共有してしまうと
カンタンに単独で所有することができなくなってしまいます。
贈与すると贈与税がかかりますし、売却すれば譲渡税がかかります。
他にも不動産取得税、登録免許税などの税金も必要になります。
不動産などの一定の固定資産交換では譲渡税の特例もありますが
いずれにしても複雑化するのは懸念されるところです。
そうぞくが決まった場合にはいくつかの方法で不動産を分割することが
可能です。
その1:現物分割する
・・・・・不動産をそのままの状態で分割する
この方法の場合、ある程度土地が広い、価値があるものでないと
難しく建物はなかなか分割できないというデメリットがあります。
その2:換価分割する
・・・・・不動産を売却し、その売却代金を分割する方法
この場合は平等に分けることは可能ですが、そこに居住している
人がいる場合には売ることがすぐにできない。
その3:代償分割をする
・・・・・不動産をそうぞくした人が自分の預貯金を使い
貸し借りをおこなってそうぞく人にお金を作り渡す方法
この方法なら財産をある程度分割することができます。
そうぞくした人がそれ相応のお金をもらった(そうぞくした)のであるから
それを別の形で分配するのは当然ということになります。
その4:共有する
・・・・・そうぞく人の共有名義にする方法
いずれの場合もうまくいかない場合には、この方法しかないことに
なりますが後々問題がおこることが懸念されるのがこの共有そうぞくです。
とくに兄弟や姉妹名義での共有は特に避けるべきです。
近いうちに売ることが確実という場合などはさほど問題が起こらないかも
しれませんが、いったん不動産を共有してしまうと
カンタンに単独で所有することができなくなってしまいます。
贈与すると贈与税がかかりますし、売却すれば譲渡税がかかります。
他にも不動産取得税、登録免許税などの税金も必要になります。
不動産などの一定の固定資産交換では譲渡税の特例もありますが
いずれにしても複雑化するのは懸念されるところです。

特許権や著作権の相続

許権、実用新案権、意匠権、商標権の相続は特許長官の届け出が必要です。

被相続人が特許権や著作権などを持っていた場合は
どのようになるのしょうか?
上記以外でも実用新案権や意匠権、商標権なども同様に
これらの権利は相続財産として扱われます。
一定の手続きにより相続することとなります。
たとえば特許権、実用新案権、意匠権、
商標権の相続は特許長官の届け出が必要です。
出願手続き中のものに関しても同様の届け出が必要です。
ただし、出願中の場合は権利者の死亡によりいったん
出願が中断とされます。
その手続きを継続するために相続をするのであれば
申し立てが必要です。
期間が定められているので期間内に登録料を納付する
必要があります。(納付しない場合は消滅します)
良くわからない場合は特許権などに詳しい専門家
(弁理士など)に相談するとよいでしょう。
著作権の相続は1名で相続を行う場合
は届け出は不要ですが
複数の相続人が権利を分割して相続する場合は文化庁への登録が必要です。
相続税は著作権の評価額算出法によって定められるとされています。
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって
計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について
評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した
金額によって評価する。
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
次に被相続人が裁判中だった場合はどのようになるのでしょうか。
訴訟中に原告や被告が死亡すると裁判は中断されます。
弁護士などの訴訟代理人を通して裁判を行っている場合は
継続されます。
訴訟を引きついで行う場合は裁判所へ「受け継の申し立てを行います。
相続の放棄をしたときには裁判を引き継ぐことはありません。

被相続人が特許権や著作権などを持っていた場合は

どのようになるのしょうか?

上記以外でも実用新案権や意匠権、商標権なども同様に

これらの権利は相続財産として扱われます。

一定の手続きにより相続することとなります。

たとえば特許権、実用新案権、意匠権、

商標権の相続は特許長官の届け出が必要です。

出願手続き中のものに関しても同様の届け出が必要です。

ただし、出願中の場合は権利者の死亡によりいったん

出願が中断とされます。

その手続きを継続するために相続をするのであれば

申し立てが必要です。

期間が定められているので期間内に登録料を納付する

必要があります。(納付しない場合は消滅します)

良くわからない場合は特許権などに詳しい専門家

(弁理士など)に相談するとよいでしょう。

著作権の相続は1名で相続を行う場合

は届け出は不要ですが

複数の相続人が権利を分割して相続する場合は文化庁への登録が必要です。

相続税は著作権の評価額算出法によって定められるとされています。

著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって

計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について

評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した

金額によって評価する。

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

次に被相続人が裁判中だった場合はどのようになるのでしょうか。

訴訟中に原告や被告が死亡すると裁判は中断されます。

弁護士などの訴訟代理人を通して裁判を行っている場合は

継続されます。

訴訟を引きついで行う場合は裁判所へ「受け継の申し立てを行います。

相続の放棄をしたときには裁判を引き継ぐことはありません。

遺産整理と相続

司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、 相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としていますよ

遺産の整理は遺族にとってはなにかとたいへんなもの。
もちろん信託銀行などに代行をお願いすることもできますが
可能であれば自身で整理しておきましょう。
信託銀行の方法は後で述べるとして、
ご自身でのスタートを切って整理する場合は
遺産目録を作っておくと便利です。
遺産分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできます。
共同相続人全員の合意により相続人のうちの誰かを
管理人に選任したり、相続人以外の第三者を選任して管理させることが可能です。
第三者は基本的には専門家となります。
司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、
相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。
家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。
この場合もおもに弁護士などが選出されることになります。
複雑な場合は弁護士(のちに訴訟などに発展しそうなくらいこみいっている場合)
や弁理士になりますが、訴訟になっても簡易訴訟を行える
認定司法書士なども弁護士に比べてリーズナブルに良い結果を出してもらえることが
あります。遺産の整理については内容の煩雑さや複雑な度合いにより
専門家に任せた方がうまくいくことも多くあります。
専門家に任せる場合の流れは以下のようになっています。
1:相続関係や遺産の概略を相談
どのような手続が必要となるのかを説明してもらう
2:納得がいけば委任契約を結びます。
戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。
3:資料などを参考に,相続財産を調査
4:遺言書がある場合など,必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を
作成・提出。

遺産の整理は遺族にとってはなにかとたいへんなもの。

もちろん信託銀行などに代行をお願いすることもできますが

可能であれば自身で整理しておきましょう。

信託銀行の方法は後で述べるとして、

ご自身でのスタートを切って整理する場合は

遺産目録を作っておくと便利です。

遺産分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできます。

共同相続人全員の合意により相続人のうちの誰かを

管理人に選任したり、相続人以外の第三者を選任して管理させることが可能です。

第三者は基本的には専門家となります。

司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、

相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。

家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。

この場合もおもに弁護士などが選出されることになります。

複雑な場合は弁護士(のちに訴訟などに発展しそうなくらいこみいっている場合)

や弁理士になりますが、訴訟になっても簡易訴訟を行える

認定司法書士なども弁護士に比べてリーズナブルに良い結果を出してもらえることが

あります。遺産の整理については内容の煩雑さや複雑な度合いにより

専門家に任せた方がうまくいくことも多くあります。

専門家に任せる場合の流れは以下のようになっています。

1:相続関係や遺産の概略を相談

どのような手続が必要となるのかを説明してもらう

2:納得がいけば委任契約を結びます。

戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。

3:資料などを参考に,相続財産を調査

4:遺言書がある場合など,必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を

作成・提出。

もし相続税に申告漏れがあったら・・・

相続税の修正申告により再提出をする必要があるのですが、故意に財産除外がなされたものか、ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。

もし申告漏れがあったら・・・・・・・

よくニュースなどでも耳にする申告漏れ。
故意にやったものではなくてもペナルティーが待っています。

たとえば、

●税務調査で相続税の申告書に記載がなかった財産があった。

●評価額等の計算違いがあった。

・・・・・などの場合修正申告により再提出をする必要が
あるのですが、故意に財産除外がなされたものか、
ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。

故意ということでみなされた場合は、払うべき相続税+
支払う税額に対して最高35%の追徴課税となります。
上記に加えて法定申告期限から追加の納税までの期間の
延滞税も加算されてしまいます。

ミスによって修正申告した場合でも、追加して
支払う税額に対して最高15%の過少申請加算税が
かかります。

さらに同じく延滞税が加算となります。

申告漏れのペナルティー一覧は以下のようなものです。

●延滞税・・・・・法定期限までに納付しなかった場合
→14.6%

●過少申告加算税
・・・・・法定期限までに相続の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少の場合、自主的にする修正申告
→ 加算なし

・・・・・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少デあった場合、税務署に指摘されて
行う修正申告
→ 10%

・・・・・修正申告の税額が期限内申告税額と50万のいずれか
大きい金額を超えるとき → 15%

●重加算税

・・・・・申告書を提出したうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 35%

・・・・・申告書を提出しなかったうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 40%

●無申告加算税

・・・・・・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告
をした場合 → 5%

・・・・・・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後
申告した場合 →15%

相続人の配偶者控除

相続手続きにおける配偶者軽減措置を利用したい場合は、申告書「配偶者の税額軽減計算書」に必要事項を記入し、税務署へ

■どんな場合に、配偶者軽減措置の活用にメリットがあるか?

配偶者軽減措置の活用のメリットの有無は、相続する財産の額にもよります。

下記はその目安となる試算表です。(子供1人として計算)

1)課税価格1億6.000万円

・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供700万円

・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・相続税額:配偶者 0円、子供  0円

2)課税価格2億円

・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供1.250万円

・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供 500万円

3)課税価格3億2.000万円

・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円

・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円

2)課税価格4億円

・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供4.900万円

・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供5.880万円

このように見ると、課税価格の合計が3億2.000万円までであれば、配偶者の遺産取得配分を大きくした方が、法定そうぞく割合でそうぞくするよりもそうぞく税額を少なくできることがわかります。

この配偶者軽減措置を利用したい場合は、申告書「配偶者の税額軽減計算書」に軽減される金額の明細を記載し、①戸籍諸本 ②遺言書の写し、遺産分割協議書その他財産の取得の状況を証する書類と共に、税務署に提出しなければなりません。なお、遺産分割協議書は、そうぞく人全員の署名押印があり、印鑑証明が添付されていなければなりません。

相続資産の精算

相続は亡くなった時点での被相続人名義の財産ですから、亡くなった後払い戻した預金も最終的に精算されることになります。

遺産分割協議書の作成に当たっては相続人全員が
一堂に話し合い、お互いの納得の上でその場で作成し
署名捺印をするのが理想です。

しかし相続人が近場にいなかったり、全員が
一堂に集まることができないことも多いのも事実です。
このような場合は相続人別に遺産分割協議書を作成することが
可能です。基本は同一内容の遺産分割協議書を相続人の
人数分作成し、これを各相続人に郵送します。
そして、1通の協議書に1名が署名捺印をしたうえに返送を
してもらうというものです。結果的に相続人全員の署名押印した
協議書がそろえばよいことになります。

相続手続の対象となる預貯金は、あくまでも
死亡当日の残高が基本です。
それ以前の預貯金の払い戻しについては、
本人が行ったか、または不正か
どうかの判断は相続手続とはまったく別物となります。
「2~3日前の引き出しについては」は、誰が何に
使用したかをきちんと精査する
必要があり、納得がいかない場合は相続人の間で
よく協議するべきでしょう。

本来は1通の遺産分割協議書に「あ、い、う」とそれぞれの
相続人が本来は連盟で署名押印するものでありますが
同じ内容の遺産分割協議書を2通作り、それぞれの書面に
同じように「あ、い、う1名ずつ」の単独署名の押印で
効力を発揮するということです。ただし前提としては
お互いが事前に話し合い納得して了承のうえで行っておくことが
前提です。また預貯金など分割が製原されると相続人の
生活が成り立たない危険があったりする資産については
(凍結によって)早期に使うことができるようにまず優先的に
処理しなくてはいけません。このような場合、分割して
問題のない遺産だけを早期に分割し、それ以外の遺産について
は別途後回しで処理をすることができます。
そうぞくは亡くなった時点での被そうぞく人名義の財産ですから、
亡くなった後払い戻した
預金も最終的に精算されることになります。預金については亡くなった日基準で
銀行の残高証明書を作成してもらい、それを基準にして
不動産などのそうぞく手続を進めることになります。
現在の預金の残高が少なくなっていても、
残高証明書を基準にしてそうぞく手続をしますから、
亡くなった後で払い戻した相続人
(または不正者)は返却しなければなりません。
遺産分割協議書はそうぞく内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出するそうぞく書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非そうぞく人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。

相続と借家

土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。

相続によって借地借家法の第10条に借地権の対抗力について次のとおり定められています。「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」しかし、借地権者と建物の登記名義人が違う場合は登記建物があっても対抗力がないとされています。 ご質問の借地権が債権である賃借権であるとすると、それに対抗力をもたせるには、 (1)その賃借権の登記をする。(登記により対抗力が生ずる)あるいは、 (2)賃借権を贈与などにより移転し、地主にも内容証明郵便で通知をする。(借地借家法10条の対抗力を得る)などという方法が考えられます。 ご質問の借地権は債権である賃借権である可能性が高いと思いますが、地上権などの物権である場合は異なりますので、借地権の契約書等を示し、司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。 (1)被相続人が亡くなると、その土地は、一応 故人の法定相続人全員の共有になります。そして、その土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。 相続によって借地権を相続した場合、通常借地権は登記されていないことも多いので、そうでない限りは公的機関への名義変更は不要となります。 ただし、亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の変更をする必要があります。

相続と遺言者

遺言は被相続人の最終的な意思です。遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に相続人に対しては受け入れやすいものといえますよ

遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被相続人の意思を残った人たちに残すことを言います。

遺言で相続分の指定や分割方法の指定をすることができ、
死亡後から効力を生じ、遺言者本人の独立した
意思に基づいて行われるため、相手の意思は関係なく施行
されることが特徴です。
遺言は相手方のない単独行為である、とされています。

意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとします。

そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺産分割は遺言どおりに行われます。
満15歳以上の者は遺言をすることができ961条)、
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)とされます。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)のです。

その法律的な効果は絶大とされています。
遺留分とは残された人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないため、また残った人
全員で話し合いを行って遺産を分割することになりますから、
トラブルに発展することも大いにあることなのです。

遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される人の感情に配慮し、また感情的に
残った人に対しては受け入れやすいものといえます。

また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。

●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
●遺産分割の方法の指定、禁止

遺言は争い防止にももちろん役立ちますが、
次のような場合にも有効な効力を発揮します。

法廷相続人以外にも財産を分配できることから

●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●財産を受け取る人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合

遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となるので注意が必要です。