相続人の配偶者控除
■どんな場合に、配偶者軽減措置の活用にメリットがあるか?
配偶者軽減措置の活用のメリットの有無は、相続する財産の額にもよります。
下記はその目安となる試算表です。(子供1人として計算)
1)課税価格1億6.000万円
・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供700万円
・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・相続税額:配偶者 0円、子供 0円
2)課税価格2億円
・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供1.250万円
・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供 500万円
3)課税価格3億2.000万円
・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円
・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円
2)課税価格4億円
・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供4.900万円
・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供5.880万円
このように見ると、課税価格の合計が3億2.000万円までであれば、配偶者の遺産取得配分を大きくした方が、法定そうぞく割合でそうぞくするよりもそうぞく税額を少なくできることがわかります。
この配偶者軽減措置を利用したい場合は、申告書「配偶者の税額軽減計算書」に軽減される金額の明細を記載し、①戸籍諸本 ②遺言書の写し、遺産分割協議書その他財産の取得の状況を証する書類と共に、税務署に提出しなければなりません。なお、遺産分割協議書は、そうぞく人全員の署名押印があり、印鑑証明が添付されていなければなりません。



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