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相続と借家

土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。

相続によって借地借家法の第10条に借地権の対抗力について次のとおり定められています。「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」しかし、借地権者と建物の登記名義人が違う場合は登記建物があっても対抗力がないとされています。 ご質問の借地権が債権である賃借権であるとすると、それに対抗力をもたせるには、 (1)その賃借権の登記をする。(登記により対抗力が生ずる)あるいは、 (2)賃借権を贈与などにより移転し、地主にも内容証明郵便で通知をする。(借地借家法10条の対抗力を得る)などという方法が考えられます。 ご質問の借地権は債権である賃借権である可能性が高いと思いますが、地上権などの物権である場合は異なりますので、借地権の契約書等を示し、司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。 (1)被相続人が亡くなると、その土地は、一応 故人の法定相続人全員の共有になります。そして、その土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。 相続によって借地権を相続した場合、通常借地権は登記されていないことも多いので、そうでない限りは公的機関への名義変更は不要となります。 ただし、亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の変更をする必要があります。