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もし相続税に申告漏れがあったら・・・

相続税の修正申告により再提出をする必要があるのですが、故意に財産除外がなされたものか、ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。

もし申告漏れがあったら・・・・・・・

よくニュースなどでも耳にする申告漏れ。
故意にやったものではなくてもペナルティーが待っています。

たとえば、

●税務調査で相続税の申告書に記載がなかった財産があった。

●評価額等の計算違いがあった。

・・・・・などの場合修正申告により再提出をする必要が
あるのですが、故意に財産除外がなされたものか、
ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。

故意ということでみなされた場合は、払うべき相続税+
支払う税額に対して最高35%の追徴課税となります。
上記に加えて法定申告期限から追加の納税までの期間の
延滞税も加算されてしまいます。

ミスによって修正申告した場合でも、追加して
支払う税額に対して最高15%の過少申請加算税が
かかります。

さらに同じく延滞税が加算となります。

申告漏れのペナルティー一覧は以下のようなものです。

●延滞税・・・・・法定期限までに納付しなかった場合
→14.6%

●過少申告加算税
・・・・・法定期限までに相続の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少の場合、自主的にする修正申告
→ 加算なし

・・・・・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少デあった場合、税務署に指摘されて
行う修正申告
→ 10%

・・・・・修正申告の税額が期限内申告税額と50万のいずれか
大きい金額を超えるとき → 15%

●重加算税

・・・・・申告書を提出したうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 35%

・・・・・申告書を提出しなかったうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 40%

●無申告加算税

・・・・・・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告
をした場合 → 5%

・・・・・・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後
申告した場合 →15%

相続と遺言者

遺言は被相続人の最終的な意思です。遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に相続人に対しては受け入れやすいものといえますよ

遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被相続人の意思を残った人たちに残すことを言います。

遺言で相続分の指定や分割方法の指定をすることができ、
死亡後から効力を生じ、遺言者本人の独立した
意思に基づいて行われるため、相手の意思は関係なく施行
されることが特徴です。
遺言は相手方のない単独行為である、とされています。

意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとします。

そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺産分割は遺言どおりに行われます。
満15歳以上の者は遺言をすることができ961条)、
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)とされます。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)のです。

その法律的な効果は絶大とされています。
遺留分とは残された人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないため、また残った人
全員で話し合いを行って遺産を分割することになりますから、
トラブルに発展することも大いにあることなのです。

遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される人の感情に配慮し、また感情的に
残った人に対しては受け入れやすいものといえます。

また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。

●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
●遺産分割の方法の指定、禁止

遺言は争い防止にももちろん役立ちますが、
次のような場合にも有効な効力を発揮します。

法廷相続人以外にも財産を分配できることから

●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●財産を受け取る人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合

遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となるので注意が必要です。