【非課税財産】 ・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産 ・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、 年末年始の贈答品など ・離婚に際しての財産分与 ・相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
国税通則法または地方税法の適用・準用がある公租公課については、遺言による指定・指定委託があれば、指定そうぞく分による承継が原則となります。(国税通則法5条2項、地方税法9条2項が民法902条を用いることを明記している)
【贈与税の税率】
<贈与税速算表>
基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
(単位:万円)
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10
400万円以下 20% 25
600万円以下 30% 65
1000万円以下 40% 125
1000万円超 50% 225
以下のような場合にも贈与税がかかります。
他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合。
但し、下記のような財産には贈与税は課税されません。
(非課税財産)
【非課税財産】
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、
年末年始の贈答品など
・離婚に際しての財産分与
・そうぞく開始の年に被そうぞく人から贈与を受けた財産
(そうぞく税の課税対象)
・法人からの贈与により取得した財産
(所得税の課税対象)など
(そうぞくの分け方)
※他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にする。
※非嫡出子のそうぞく分は嫡出子のそうぞく分の二分の一とする(900条4号但書)。
※直系尊属の場合、生存する最近親のみのそうぞくとなる。
共同そうぞく人中に被そうぞく人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、そうぞくにおける実質的公平を図るため、相当額の財産を
取得させる寄与分の制度(904条の2)というものがあります。
相続税の修正申告により再提出をする必要があるのですが、故意に財産除外がなされたものか、ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。
もし申告漏れがあったら・・・・・・・
よくニュースなどでも耳にする申告漏れ。
故意にやったものではなくてもペナルティーが待っています。
たとえば、
●税務調査で相続税の申告書に記載がなかった財産があった。
●評価額等の計算違いがあった。
・・・・・などの場合修正申告により再提出をする必要が
あるのですが、故意に財産除外がなされたものか、
ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。
故意ということでみなされた場合は、払うべき相続税+
支払う税額に対して最高35%の追徴課税となります。
上記に加えて法定申告期限から追加の納税までの期間の
延滞税も加算されてしまいます。
ミスによって修正申告した場合でも、追加して
支払う税額に対して最高15%の過少申請加算税が
かかります。
さらに同じく延滞税が加算となります。
申告漏れのペナルティー一覧は以下のようなものです。
●延滞税・・・・・法定期限までに納付しなかった場合
→14.6%
●過少申告加算税
・・・・・法定期限までに相続の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少の場合、自主的にする修正申告
→ 加算なし
・・・・・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少デあった場合、税務署に指摘されて
行う修正申告
→ 10%
・・・・・修正申告の税額が期限内申告税額と50万のいずれか
大きい金額を超えるとき → 15%
●重加算税
・・・・・申告書を提出したうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 35%
・・・・・申告書を提出しなかったうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 40%
●無申告加算税
・・・・・・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告
をした場合 → 5%
・・・・・・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後
申告した場合 →15%
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