遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ消滅します。
相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことを
遺留分(いりゅうぶん)といいます。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に
処分することが認められています。
しかしその自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の意にそぐわないことになってしまい意味がありません。
そこで民法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限することにしているのです。
第千二十八条 【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条 【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
遺留分を害するような遺言は、遺留分を有する者が遺留分減殺請求をし、その限度で遺贈が効力をもたないこととなりますが、
遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。
さて、遺留分を侵害された相続人は、一定の範囲で遺贈の効力を失わせることができますこれを遺留分減殺請求=「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」といいます。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ消滅します。
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