遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ消滅します。
相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことを
遺留分(いりゅうぶん)といいます。
遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に
処分することが認められています。
しかしその自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の意にそぐわないことになってしまい意味がありません。
そこで民法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限することにしているのです。
第千二十八条 【 遺留分権利者とその遺留分 】
第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十九条 【 遺留分算定の基礎となる財産 】
第一項 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
第二項 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
遺留分を害するような遺言は、遺留分を有する者が遺留分減殺請求をし、その限度で遺贈が効力をもたないこととなりますが、
遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。
さて、遺留分を侵害された相続人は、一定の範囲で遺贈の効力を失わせることができますこれを遺留分減殺請求=「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」といいます。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ消滅します。
相続が決まった場合にはいくつかの方法で不動産を分割することが可能です。
司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、 相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としていますよ
遺産の整理は遺族にとってはなにかとたいへんなもの。
もちろん信託銀行などに代行をお願いすることもできますが
可能であれば自身で整理しておきましょう。
信託銀行の方法は後で述べるとして、
ご自身でのスタートを切って整理する場合は
遺産目録を作っておくと便利です。
遺産分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできます。
共同相続人全員の合意により相続人のうちの誰かを
管理人に選任したり、相続人以外の第三者を選任して管理させることが可能です。
第三者は基本的には専門家となります。
司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、
相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。
家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。
この場合もおもに弁護士などが選出されることになります。
複雑な場合は弁護士(のちに訴訟などに発展しそうなくらいこみいっている場合)
や弁理士になりますが、訴訟になっても簡易訴訟を行える
認定司法書士なども弁護士に比べてリーズナブルに良い結果を出してもらえることが
あります。遺産の整理については内容の煩雑さや複雑な度合いにより
専門家に任せた方がうまくいくことも多くあります。
専門家に任せる場合の流れは以下のようになっています。
1:相続関係や遺産の概略を相談
どのような手続が必要となるのかを説明してもらう
2:納得がいけば委任契約を結びます。
戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。
3:資料などを参考に,相続財産を調査
4:遺言書がある場合など,必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を
作成・提出。
相続手続きにおける配偶者軽減措置を利用したい場合は、申告書「配偶者の税額軽減計算書」に必要事項を記入し、税務署へ
■どんな場合に、配偶者軽減措置の活用にメリットがあるか?
配偶者軽減措置の活用のメリットの有無は、相続する財産の額にもよります。
下記はその目安となる試算表です。(子供1人として計算)
1)課税価格1億6.000万円
・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供700万円
・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・相続税額:配偶者 0円、子供 0円
2)課税価格2億円
・配偶者が法定相続した場合・・・・・・・相続税額:配偶者 0円、子供1.250万円
・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供 500万円
3)課税価格3億2.000万円
・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円
・配偶者が1億6.000万円そうぞくした場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供3.300万円
2)課税価格4億円
・配偶者が法定そうぞくした場合・・・・・・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供4.900万円
・配偶者が1億6.000万円相続した場合・・そうぞく税額:配偶者 0円、子供5.880万円
このように見ると、課税価格の合計が3億2.000万円までであれば、配偶者の遺産取得配分を大きくした方が、法定そうぞく割合でそうぞくするよりもそうぞく税額を少なくできることがわかります。
この配偶者軽減措置を利用したい場合は、申告書「配偶者の税額軽減計算書」に軽減される金額の明細を記載し、①戸籍諸本 ②遺言書の写し、遺産分割協議書その他財産の取得の状況を証する書類と共に、税務署に提出しなければなりません。なお、遺産分割協議書は、そうぞく人全員の署名押印があり、印鑑証明が添付されていなければなりません。
相続は亡くなった時点での被相続人名義の財産ですから、亡くなった後払い戻した預金も最終的に精算されることになります。
遺産分割協議書の作成に当たっては相続人全員が
一堂に話し合い、お互いの納得の上でその場で作成し
署名捺印をするのが理想です。
しかし相続人が近場にいなかったり、全員が
一堂に集まることができないことも多いのも事実です。
このような場合は相続人別に遺産分割協議書を作成することが
可能です。基本は同一内容の遺産分割協議書を相続人の
人数分作成し、これを各相続人に郵送します。
そして、1通の協議書に1名が署名捺印をしたうえに返送を
してもらうというものです。結果的に相続人全員の署名押印した
協議書がそろえばよいことになります。
相続手続の対象となる預貯金は、あくまでも
死亡当日の残高が基本です。
それ以前の預貯金の払い戻しについては、
本人が行ったか、または不正か
どうかの判断は相続手続とはまったく別物となります。
「2~3日前の引き出しについては」は、誰が何に
使用したかをきちんと精査する
必要があり、納得がいかない場合は相続人の間で
よく協議するべきでしょう。
本来は1通の遺産分割協議書に「あ、い、う」とそれぞれの
相続人が本来は連盟で署名押印するものでありますが
同じ内容の遺産分割協議書を2通作り、それぞれの書面に
同じように「あ、い、う1名ずつ」の単独署名の押印で
効力を発揮するということです。ただし前提としては
お互いが事前に話し合い納得して了承のうえで行っておくことが
前提です。また預貯金など分割が製原されると相続人の
生活が成り立たない危険があったりする資産については
(凍結によって)早期に使うことができるようにまず優先的に
処理しなくてはいけません。このような場合、分割して
問題のない遺産だけを早期に分割し、それ以外の遺産について
は別途後回しで処理をすることができます。
そうぞくは亡くなった時点での被そうぞく人名義の財産ですから、
亡くなった後払い戻した
預金も最終的に精算されることになります。預金については亡くなった日基準で
銀行の残高証明書を作成してもらい、それを基準にして
不動産などのそうぞく手続を進めることになります。
現在の預金の残高が少なくなっていても、
残高証明書を基準にしてそうぞく手続をしますから、
亡くなった後で払い戻した相続人
(または不正者)は返却しなければなりません。
遺産分割協議書はそうぞく内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出するそうぞく書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非そうぞく人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。
土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。
相続によって借地借家法の第10条に借地権の対抗力について次のとおり定められています。「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」しかし、借地権者と建物の登記名義人が違う場合は登記建物があっても対抗力がないとされています。 ご質問の借地権が債権である賃借権であるとすると、それに対抗力をもたせるには、 (1)その賃借権の登記をする。(登記により対抗力が生ずる)あるいは、 (2)賃借権を贈与などにより移転し、地主にも内容証明郵便で通知をする。(借地借家法10条の対抗力を得る)などという方法が考えられます。 ご質問の借地権は債権である賃借権である可能性が高いと思いますが、地上権などの物権である場合は異なりますので、借地権の契約書等を示し、司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。 (1)被相続人が亡くなると、その土地は、一応 故人の法定相続人全員の共有になります。そして、その土地についての遺産分割が成立すると、その「土地自体」は、相続開始に遡って、分割を受けて所有権を取得した人のものになります。 相続によって借地権を相続した場合、通常借地権は登記されていないことも多いので、そうでない限りは公的機関への名義変更は不要となります。 ただし、亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の変更をする必要があります。
遺言は被相続人の最終的な意思です。遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に相続人に対しては受け入れやすいものといえますよ
遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被相続人の意思を残った人たちに残すことを言います。
遺言で相続分の指定や分割方法の指定をすることができ、
死亡後から効力を生じ、遺言者本人の独立した
意思に基づいて行われるため、相手の意思は関係なく施行
されることが特徴です。
遺言は相手方のない単独行為である、とされています。
意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとします。
そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺産分割は遺言どおりに行われます。
満15歳以上の者は遺言をすることができ961条)、
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)とされます。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)のです。
その法律的な効果は絶大とされています。
遺留分とは残された人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないため、また残った人
全員で話し合いを行って遺産を分割することになりますから、
トラブルに発展することも大いにあることなのです。
遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される人の感情に配慮し、また感情的に
残った人に対しては受け入れやすいものといえます。
また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。
●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
●遺産分割の方法の指定、禁止
遺言は争い防止にももちろん役立ちますが、
次のような場合にも有効な効力を発揮します。
法廷相続人以外にも財産を分配できることから
●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●財産を受け取る人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合
遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となるので注意が必要です。
後で失敗しない為にも、初めが肝心!手続きの1から10まで教えてくれますよ
横浜には、相続手続を親身に考えてくれる司法書士がいます。
まずは相談して、安心しませんか?これからのこと。
相続手続にはたくさんの手続きが必要です。
横浜の皆さん、期限が決まっている相続手続もあるそうですよ!
まずは、期限のある手続きから一緒に考えてくれる司法書士のサイト
