相続税の修正申告により再提出をする必要があるのですが、故意に財産除外がなされたものか、ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。
もし申告漏れがあったら・・・・・・・
よくニュースなどでも耳にする申告漏れ。
故意にやったものではなくてもペナルティーが待っています。
たとえば、
●税務調査で相続税の申告書に記載がなかった財産があった。
●評価額等の計算違いがあった。
・・・・・などの場合修正申告により再提出をする必要が
あるのですが、故意に財産除外がなされたものか、
ミスによる記載漏れなのかによって追徴課税の度合いが異なります。
故意ということでみなされた場合は、払うべき相続税+
支払う税額に対して最高35%の追徴課税となります。
上記に加えて法定申告期限から追加の納税までの期間の
延滞税も加算されてしまいます。
ミスによって修正申告した場合でも、追加して
支払う税額に対して最高15%の過少申請加算税が
かかります。
さらに同じく延滞税が加算となります。
申告漏れのペナルティー一覧は以下のようなものです。
●延滞税・・・・・法定期限までに納付しなかった場合
→14.6%
●過少申告加算税
・・・・・法定期限までに相続の申告書を提出し、その
申告書の税額が過少の場合、自主的にする修正申告
→ 加算なし
・・・・・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少デあった場合、税務署に指摘されて
行う修正申告
→ 10%
・・・・・修正申告の税額が期限内申告税額と50万のいずれか
大きい金額を超えるとき → 15%
●重加算税
・・・・・申告書を提出したうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 35%
・・・・・申告書を提出しなかったうえで、財産を隠ぺい、事実を
仮装していたとき → 40%
●無申告加算税
・・・・・・法定申告期限までに申告せず、自主的に期限後申告
をした場合 → 5%
・・・・・・法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後
申告した場合 →15%
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