許権、実用新案権、意匠権、商標権の相続は特許長官の届け出が必要です。
被相続人が特許権や著作権などを持っていた場合は
どのようになるのしょうか?
上記以外でも実用新案権や意匠権、商標権なども同様に
これらの権利は相続財産として扱われます。
一定の手続きにより相続することとなります。
たとえば特許権、実用新案権、意匠権、
商標権の相続は特許長官の届け出が必要です。
出願手続き中のものに関しても同様の届け出が必要です。
ただし、出願中の場合は権利者の死亡によりいったん
出願が中断とされます。
その手続きを継続するために相続をするのであれば
申し立てが必要です。
期間が定められているので期間内に登録料を納付する
必要があります。(納付しない場合は消滅します)
良くわからない場合は特許権などに詳しい専門家
(弁理士など)に相談するとよいでしょう。
著作権の相続は1名で相続を行う場合
は届け出は不要ですが
複数の相続人が権利を分割して相続する場合は文化庁への登録が必要です。
相続税は著作権の評価額算出法によって定められるとされています。
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって
計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について
評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した
金額によって評価する。
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
次に被相続人が裁判中だった場合はどのようになるのでしょうか。
訴訟中に原告や被告が死亡すると裁判は中断されます。
弁護士などの訴訟代理人を通して裁判を行っている場合は
継続されます。
訴訟を引きついで行う場合は裁判所へ「受け継の申し立てを行います。
相続の放棄をしたときには裁判を引き継ぐことはありません。
後で失敗しない為にも、初めが肝心!手続きの1から10まで教えてくれますよ
横浜には、相続手続を親身に考えてくれる司法書士がいます。
まずは相談して、安心しませんか?これからのこと。
相続手続にはたくさんの手続きが必要です。
横浜の皆さん、期限が決まっている相続手続もあるそうですよ!
まずは、期限のある手続きから一緒に考えてくれる司法書士のサイト
