相続は亡くなった時点での被相続人名義の財産ですから、亡くなった後払い戻した預金も最終的に精算されることになります。
遺産分割協議書の作成に当たっては相続人全員が
一堂に話し合い、お互いの納得の上でその場で作成し
署名捺印をするのが理想です。
しかし相続人が近場にいなかったり、全員が
一堂に集まることができないことも多いのも事実です。
このような場合は相続人別に遺産分割協議書を作成することが
可能です。基本は同一内容の遺産分割協議書を相続人の
人数分作成し、これを各相続人に郵送します。
そして、1通の協議書に1名が署名捺印をしたうえに返送を
してもらうというものです。結果的に相続人全員の署名押印した
協議書がそろえばよいことになります。
相続手続の対象となる預貯金は、あくまでも
死亡当日の残高が基本です。
それ以前の預貯金の払い戻しについては、
本人が行ったか、または不正か
どうかの判断は相続手続とはまったく別物となります。
「2~3日前の引き出しについては」は、誰が何に
使用したかをきちんと精査する
必要があり、納得がいかない場合は相続人の間で
よく協議するべきでしょう。
本来は1通の遺産分割協議書に「あ、い、う」とそれぞれの
相続人が本来は連盟で署名押印するものでありますが
同じ内容の遺産分割協議書を2通作り、それぞれの書面に
同じように「あ、い、う1名ずつ」の単独署名の押印で
効力を発揮するということです。ただし前提としては
お互いが事前に話し合い納得して了承のうえで行っておくことが
前提です。また預貯金など分割が製原されると相続人の
生活が成り立たない危険があったりする資産については
(凍結によって)早期に使うことができるようにまず優先的に
処理しなくてはいけません。このような場合、分割して
問題のない遺産だけを早期に分割し、それ以外の遺産について
は別途後回しで処理をすることができます。
そうぞくは亡くなった時点での被そうぞく人名義の財産ですから、
亡くなった後払い戻した
預金も最終的に精算されることになります。預金については亡くなった日基準で
銀行の残高証明書を作成してもらい、それを基準にして
不動産などのそうぞく手続を進めることになります。
現在の預金の残高が少なくなっていても、
残高証明書を基準にしてそうぞく手続をしますから、
亡くなった後で払い戻した相続人
(または不正者)は返却しなければなりません。
遺産分割協議書はそうぞく内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出するそうぞく書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非そうぞく人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。
遺言は被相続人の最終的な意思です。遺言は残される相続人の感情に配慮し、また感情的に相続人に対しては受け入れやすいものといえますよ
遺言とは、遺言者の死亡後の財産処分等について
被相続人の意思を残った人たちに残すことを言います。
遺言で相続分の指定や分割方法の指定をすることができ、
死亡後から効力を生じ、遺言者本人の独立した
意思に基づいて行われるため、相手の意思は関係なく施行
されることが特徴です。
遺言は相手方のない単独行為である、とされています。
意思能力のないものの遺言は無効となり、遺言を残すものは
物事に対する一定の判断力が備わっているものとします。
そこに定められた分配は、遺留分を侵害しない限り
法定相続分より優先され、遺産分割は遺言どおりに行われます。
満15歳以上の者は遺言をすることができ961条)、
遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、
代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・
被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は
同意権や取消権を行使することができない(962条)とされます。
ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの
下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言を
することができる(973条)のです。
その法律的な効果は絶大とされています。
遺留分とは残された人の生活を保護するため、兄弟姉妹を除く
法定相続人が最低限相続できる遺産の割合を言います。
遺言がない場合、通常、手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、
登記所、金融機関などに提出しなければならないため、また残った人
全員で話し合いを行って遺産を分割することになりますから、
トラブルに発展することも大いにあることなのです。
遺言は被相続人の最終的な意思です。
遺言は残される人の感情に配慮し、また感情的に
残った人に対しては受け入れやすいものといえます。
また相続税の節税対策や納税対策を見たうえで
遺言の内容を決定しておく必要があります。
遺言で法律上行えることは、定められています。
●相続人の排除とその取り消し
●非嫡出子の認知
●相続分の指定
●遺贈
●遺産分割の方法の指定、禁止
遺言は争い防止にももちろん役立ちますが、
次のような場合にも有効な効力を発揮します。
法廷相続人以外にも財産を分配できることから
●相続人が配偶者と兄弟指定になるときすべての財産は
配偶者に譲りたい場合
●家を守るため(あるいは事業を守るため)に特定の相続人に
財産を譲りたい
●財産を受け取る人が誰もいなくて、お世話になった他人に財産を譲る場合
●相続人でない人(内縁の妻や障害のある孫など)に財産を譲りたい場合
遺言は大きく分けて3つにわけることができます。
定められた方式に反すると無効となるので注意が必要です。
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