司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、 相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としていますよ
遺産の整理は遺族にとってはなにかとたいへんなもの。
もちろん信託銀行などに代行をお願いすることもできますが
可能であれば自身で整理しておきましょう。
信託銀行の方法は後で述べるとして、
ご自身でのスタートを切って整理する場合は
遺産目録を作っておくと便利です。
遺産分割するまでの遺産の管理は、相続人が共同ですることもできます。
共同相続人全員の合意により相続人のうちの誰かを
管理人に選任したり、相続人以外の第三者を選任して管理させることが可能です。
第三者は基本的には専門家となります。
司法書士は財産管理や法律行為の代理・補助のほか、
相続登記の申請、家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。
家庭裁判所に管理人の選任を請求することもできます。
この場合もおもに弁護士などが選出されることになります。
複雑な場合は弁護士(のちに訴訟などに発展しそうなくらいこみいっている場合)
や弁理士になりますが、訴訟になっても簡易訴訟を行える
認定司法書士なども弁護士に比べてリーズナブルに良い結果を出してもらえることが
あります。遺産の整理については内容の煩雑さや複雑な度合いにより
専門家に任せた方がうまくいくことも多くあります。
専門家に任せる場合の流れは以下のようになっています。
1:相続関係や遺産の概略を相談
どのような手続が必要となるのかを説明してもらう
2:納得がいけば委任契約を結びます。
戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。
3:資料などを参考に,相続財産を調査
4:遺言書がある場合など,必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を
作成・提出。
後で失敗しない為にも、初めが肝心!手続きの1から10まで教えてくれますよ
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まずは相談して、安心しませんか?これからのこと。
相続手続にはたくさんの手続きが必要です。
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