相続は亡くなった時点での被相続人名義の財産ですから、亡くなった後払い戻した預金も最終的に精算されることになります。
遺産分割協議書の作成に当たっては相続人全員が
一堂に話し合い、お互いの納得の上でその場で作成し
署名捺印をするのが理想です。
しかし相続人が近場にいなかったり、全員が
一堂に集まることができないことも多いのも事実です。
このような場合は相続人別に遺産分割協議書を作成することが
可能です。基本は同一内容の遺産分割協議書を相続人の
人数分作成し、これを各相続人に郵送します。
そして、1通の協議書に1名が署名捺印をしたうえに返送を
してもらうというものです。結果的に相続人全員の署名押印した
協議書がそろえばよいことになります。
相続手続の対象となる預貯金は、あくまでも
死亡当日の残高が基本です。
それ以前の預貯金の払い戻しについては、
本人が行ったか、または不正か
どうかの判断は相続手続とはまったく別物となります。
「2~3日前の引き出しについては」は、誰が何に
使用したかをきちんと精査する
必要があり、納得がいかない場合は相続人の間で
よく協議するべきでしょう。
本来は1通の遺産分割協議書に「あ、い、う」とそれぞれの
相続人が本来は連盟で署名押印するものでありますが
同じ内容の遺産分割協議書を2通作り、それぞれの書面に
同じように「あ、い、う1名ずつ」の単独署名の押印で
効力を発揮するということです。ただし前提としては
お互いが事前に話し合い納得して了承のうえで行っておくことが
前提です。また預貯金など分割が製原されると相続人の
生活が成り立たない危険があったりする資産については
(凍結によって)早期に使うことができるようにまず優先的に
処理しなくてはいけません。このような場合、分割して
問題のない遺産だけを早期に分割し、それ以外の遺産について
は別途後回しで処理をすることができます。
そうぞくは亡くなった時点での被そうぞく人名義の財産ですから、
亡くなった後払い戻した
預金も最終的に精算されることになります。預金については亡くなった日基準で
銀行の残高証明書を作成してもらい、それを基準にして
不動産などのそうぞく手続を進めることになります。
現在の預金の残高が少なくなっていても、
残高証明書を基準にしてそうぞく手続をしますから、
亡くなった後で払い戻した相続人
(または不正者)は返却しなければなりません。
遺産分割協議書はそうぞく内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出するそうぞく書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非そうぞく人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。
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